不動産登記

不動産登記
  • 贈与をしたい(⇒相続税控除分の移転)
  • 遺贈・財産分与をしたい
  • 住宅ローンを完済した(⇒抵当権抹消登記)
  • 不動産を売却・購入した(⇒所有権移転・抵当権設定登記) 
・・・等による、不動産の名義変更の登記についてのご相談

登記手続きは司法書士にお任せください

司法書士は不動産の登記の専門家です。

 

「登記」が必要な場面としては、不動産(土地・建物・マンション)を購入した際の名義変更や、住宅ローン等を組む際の抵当権の設定(担保設定)、また住宅ローン等を完済した場合の抵当権の抹消等です。

 

また、相続や、遺贈、贈与、財産分与、等で不動産の名義が変更した時にも登記を行います。

 

大切な不動産の権利を、誰に対しても主張する為には「登記」をして公示しておく必要があります。

当事務所では裁判手続きにもスムーズな対応ができます

登記をする前提として「裁判所」への申立が必要となることが多々あります。

 

例えば、身内の方が亡くなられて相続が発生した場面を想定してみましょう。法定通りの相続であれば、登記手続きにすんなりと入れるのですが、相続人の中で相続放棄をしたい方がいた場合(相続放棄の申立)や、行方不明の相続人がいた場合(不在者財産管理人選任の申立)、自筆証書遺言での登記をしたい場合(遺言書の検認の申立)、遺産分割の争いが起こった場合(遺産分割調停の申立)など、裁判所への申立が必要になることが多いです。

 

また、ご高齢で判断能力が劣っているご両親の所有不動産を売却したい、といった場面を想定してみましょう。判断能力が劣っている状態で、不動産を売却することはできませんから、成年後見制度を利用する必要があります。この場合も裁判所への申立が必要となります。

 

このように、一口に「登記」と言っても裁判所の手続きを必要とする場面が多くあります。当事務所では、「裁判手続」の業務にも力を入れており、裁判手続きも積極的に取り扱っておりますで、登記に付随する裁判手続きがある場合でも、安心してお任せ頂けます。

登記の無料相談を行っています

不動産の登記のご相談は、無料でいつでも受付ております。「登記の必要性があるかどうか」、「贈与(登記)の相談がしたい」「費用はいくらぐらいかかるのか」など、どのようなことでもお気軽にお問い合わせ下さい。

メールでの問い合わせはこちら

ご依頼いただける不動登記-目次

 当事務所にご依頼いただける主な不動産登記は下記のとおりです。ここに記載が無い登記でも、「こんな登記はできるのか」など、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 ▶1.所有権移転登記

    ・「相続」による所有権移転登記

  ・「遺贈」による所有権移転登記

  ・「贈与」による所有権移転登記

  ・「財産分与」による所有権移転登記

  ・「売買」による所有権移転登記

 

 ▶2.抵当権(根抵当権)に関する登記 

      ・抵当権設定登記

  ・抵当権抹消登記

 

 ▶3.不動産登記手続きの費用(司法書士報酬) 

所有権移転の登記(不動産所有者の名義変更)

不動産の所有者が変わった場合、名義変更の登記をします。これを「所有権移転登記」といいます。

 

どのような原因で名義が変更したかによって、登記の手続きの内容や必要書類も変わってきます。所有者が変わる原因としては、相続遺贈贈与財産分与売買などがあります。詳しくは、下記をご確認いただき、詳細は各ページをご覧下さい。

「相続」による所有権移転の登記

「相続登記」とは、不動産(土地・建物・マンション)の所有者が亡くなられた場合に、その所有不動産の名義を、被相続人(亡くなられた方)から相続人へ、所有権移転(名義変更)する為の登記です。

 

相続登記は、不動産の所在地にある法務局にて手続きします。

 

相続の種類としては、法定相続、遺産分割協議による相続、遺言による相続があります。それぞれ、必要書類や手続きも変わってきます。複雑な相続の登記手続きは、専門家である司法書士にお任せ下さい。

 

相続登記についての詳しい内容はこちらをクリックしてください。

「遺贈」による所有権移転の登記

「遺贈」とは、「遺言により、遺言者(贈与者)の不動産等の財産を無償で贈与する」ことです。

 

遺言書に、「不動産を遺贈する」旨の記載があった場合は、財産をもらった者(受遺者)に不動産の名義変更をする必要があります。これが、遺贈による所有権移転登記です。

 

遺贈は、財産を譲る者=遺言者(贈与者)の死亡により効力が生じることから、この登記手続きは、遺言執行者(または、遺言者の相続人全員)と受遺者との、共同の申請となります。これは、相続人からの単独申請となる相続登記とは異なる申請方法です。

 

亡くなられた方が遺言書を作成していた場合(亡くなった後に発見した場合)は、まず遺言書の確認をすることが第一です。その遺言書の中に、「不動産を贈与する」旨の記載があった場合は、登記手続きを含めてアドバイスさせて頂きますので、ご相談下さい。(なお、公正証書遺言以外は、裁判所の「検認」という手続きが必要です。この手続きも、司法書士にお任せいただけます。)

「贈与」による所有権移転の登記

「贈与」とは、「不動産等の財産を相手(受贈者)に無償で譲り渡す」ことです。

 

不動産の贈与をする場合は、贈与者と受贈者との双方合意のうえ契約を結び、名義変更の登記をしておかなければ、第三者にそのことを主張することができません。

 

不動産を、知り合いなどの第三者に贈与することもありますが、ご相談が多いケースとしては、親子間の贈与や、夫婦間の贈与です。これは、相続対策の一つとして検討され、自らの生前に相続人へ贈与する(いわゆる生前贈与)として、多くの方が利用されています。

 

生前贈与をする際には、贈与税の負担があることを念頭におかなければなりません。不動産の生前贈与をする場合は、一度に全部を贈与してしまうと、贈与税が高額になってしまいます。このため、贈与税の負担が無い範囲で、不動産の持分(一部)を毎年少しずつ贈与し、確実に相続財産を減らすといった形の相続税対策をされる方が多いのです。

 

生前贈与について、税法上の細かい制度や特例については、税理士さんへのご相談の必要も出てくることもございます。当事務所にご相談いただければ、必要に応じて、信頼できる税理士さんへのご紹介も可能です。不動産の生前贈与は最終的に登記が必要になります。よって、生前贈与の最初のご相談は、登記の専門家である司法書士に、どうぞお気軽にご相談ください。

「財産分与」による所有権移転の登記

離婚が成立すると、一方は相手方に財産分与の請求をすることができます。分与をする財産が不動産の場合は、名義変更の登記をすることになります。

 

なお、離婚の種類には、協議離婚と裁判による離婚がありますが、それぞれ登記手続きの方法も変わってきます。協議離婚では、共同申請(=相手の協力が必要)ですが、裁判による離婚は、判決や調停調書の内容によっては、単独申請(=相手の協力が不要)が可能となります。

 

司法書士にご相談くだされば、現在どのような状況(どのような形での離婚か)をお伺いし、適切な方法で財産分与の登記手続きを進めてまいります。

 

離婚による財産分与等、夫婦関係についてのご相談は、精神的にもご負担が大きいと思います。また小さなお子様を抱えてのご相談に来られる方も多いです。そういったご依頼者様にも配慮し、当事務所は、ささやかではありますが、お子様用のスペースもございます。どうぞ、お気軽にご相談下さい。

「売買」による所有権移転の登記

売買により不動産を手に入れた場合、売り主から買い主に所有権の名義を変更する手続きを行います。この手続きを、「売買による所有権移転登記」といいます。

 

一般的に、「不動産の売買(決済)」というと、売主が第三者(全く知らない方や建売業者等)であることが多く、大抵の場合は、仲介業である不動産会社や、売主である建売業者に全ての段取り(土地の調査、契約、受渡、登記にかかる司法書士の手配等)を任せることになります。(というより、任せざるを得ないです。)さらに、不動産購入の際に、銀行でローンを組む場合には、その銀行も関わってくるので、当人同士で不動産取引の全てを行うことは不可能に等しいです。

 

ただし、登記に関しては、業者指定の司法書士ではなく、自分で司法書士を選ぶ権利もあります。(新築マンションや新築一戸建てを業者から購入する場合、契約の特約としていることもあり、指定が難しい場合もあります。)

 

一方、知人や親戚、親子間など、信頼できる売り主から不動産を売買によって取得したい場合(または、売却したい場合)は、不動産会社等の仲介業者を通さなくても、取引することは可能です。このような場合でも、最終的に名義を確実に変更することは必要です。当事務所にご相談いただければ、売買手続きから、所有権移転の登記(名義変更)の手続きまで、適切なアドバイスをすることができます。個人間での不動産取引をお考えの場合も、ご相談下さい。

 

不動産売買(決済)登記についての詳しい内容はこちらをクリックしてください。

抵当権(根抵当権)に関する登記

抵当権(根抵当権)設定登記

不動産を購入する際に、銀行等の金融会社から住宅ローンの融資を受ける場合は、司法書士による抵当権(根抵当権)設定登記が必要になります。住宅ローンの融資を受け、不動産の購入をお考えの場合は、事前に司法書士にご相談下さい。売買決済当日の立ち会いを含め、抵当権の設定登記や、所有権移転登記までご依頼いただけます。

 

抵当権設定に関する費用は、買主様(ローンの借り主様)負担になりますので、司法書士をご依頼者様が選ぶ権利はあります。銀行や不動産会社指定に言われるがまま司法書士に依頼するのではなく、原則、お金を支払う買主様が司法書士を決めればいいのです。(※)

 

当事務所では、このようにご自分で司法書士選びを検討されている方に、重要な権利の設定や移転について直接わかりやすくご説明させていただき、また、費用についてもしっかりとご説明したうえ、ご利用していただきやすい価格設定を心がけております。

 

また、売買以外でも、ローンの借り換えの際にも、抵当権の設定(及び抹消)の登記をする必要があります。この場合も、ご自分で司法書士を選ぶことは(全てのケースではありませんが)可能です。

 

ローンを組む際に、銀行が指定の司法書士を使うことが条件の場合もあります。(抵当権設定の登記申請について)また、新築マンションや新築一戸建てなどは売主である業者が司法書士の指定を条件としてくることもあります。

 

抵当権(根抵当権)設定登記についての詳しい内容はこちらをクリックしてください。

抵当権(根抵当権)抹消登記

住宅ローンを組んだり、その他まとまった金銭を借り入れをした際、所有不動産に抵当権(根抵当権)を設定することがほとんどです。そして、そのローンや金銭の返済が完了した際は、設定された抵当権を抹消する登記をします

 

ローン等の返済が完了すると、借入先の銀行等などから、抹消登記に必要な書類を交付されますが、登記の手続きの手配まではしてくれません。つまり、ご自身で抹消登記の手続きの手配をしてくださいね、ということです。

 

司法書士にご依頼いただければ、銀行等から交付された書類をそのままお持ちいただくだけで、全ての手続きの代理をさせていただきます。なお、銀行等から交付された書類には、期限があるものもございます。したがって、抹消登記の手続きは放置せず、お早めに司法書士にご依頼ください。

 

抵当権(根抵当権)抹消登記についての詳しい内容はこちらをクリックしてください。

不動産登記手続きの費用(司法書士報酬)

司法書士報酬については、手続きの内容の複雑度や取得書類の要・不要、申請の件数等によって、報酬総額が変わってくるため、一律の金額を示しておりませんが、おおまかな目安は下記のとおりです。

 

上限が無いような書き方ですが、増額するとしても、下記に記載した報酬に加えて1~4万円程度で収まることが多いです。

 

なお、登記にかかる実費(法務局に収める印紙代や郵送代等)は別途必要です。

 

詳しくは、お問合せ下さい。

所有権移転の登記

司法書士報酬

(基本的な所有権移転登記)4万円~

※事例によって変わります。必ずお見積りをしますので、ご安心ください。

 

※これに加えて(必要がある場合)下記費用を追加

(上記戸籍や住民票等の取得を司法書士で代行する場合)+1通1000円

(遺産分割協議書やその他追加書類作成する場合)+1万円~

 

※税抜き価格です。

→実費等は、詳細はこちらをクリックください(相続登記の例をご参考下さい)。 

抵当権に関する登記

司法書士報酬

(設定登記)3万円~

(抹消登記)1万円~1万5000円

 

※税抜き価格です。

お問合せはこちらから

所有権移転登記(相続・遺贈・贈与・財産分与・売買)や抵当権に関する登記(抹消・設定)の手続きや費用について、ご不明な点など、どのようなことでもお気軽にご質問ください。無料相談のご予約もこちらからどうぞ。

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