相続財産のなかに不動産がある場合、相続手続きとして相続登記(名義変更の登記)が必要となります。
相続登記は、登記の専門家である司法書士にお任せください。
登記をするにあたり、法定通りの相続登記手続きはもちろん、遺産分割協議(相続人間の話し合いで遺産の分け方を決める協議)をした上で不動産を取得する場合や、遺言書がある場合の登記手続きも、すべて当事務所にお任せいただけます。
このページでは、必要書類や手続の流れについても、わかりやすく説明していますので、手続きの際の参考にしてください。
相続登記とは、不動産(土地・建物・マンション)の所有者が亡くなられた場合に、その所有不動産の名義を、被相続人(亡くなられた方)から相続人へ、所有権移転(名義変更)する為の登記です。
相続登記は、不動産の所在地にある法務局にて手続きします。
不動産の名義は、複数の相続人の共有名義にすることもできますが、相続人のうちの1人が不動産を引き継ぐことも多いです。その場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。この協議書には、相続人全員の署名・捺印及び印鑑証明書が必要となります。また、遺言書がある場合は、その遺言書に従うことになります。
不動産の所有者が亡くなり、相続が発生したからといって、必ずしも名義変更の登記をする義務はありません。よって、変更登記の期限はありません。
ただし、不動産の名義を変更せずに長年放置しておくと、いざ登記をする必要が出てきた時に、戸籍等の必要な書類が膨大になる、または揃わない、といったことで費用がかさんだり、相続人の関係が希薄になり遺産分割協議が整わない、等の不都合が生じます。
したがって、相続が発生したら速やかに相続登記の手続きをされることをお勧めします。
お電話(TEL 052-626-4017)もしくはメールにて、お気軽にお問合せ下さい。ご来所いただける日時の調整をさせていただきます。
お問合せ時には、「相続登記の相談をしたい」とお伝えいただければ結構です。その際、おおまかにでも相続の方針が決まっていればお伺いします。
ご来所時には、相続の方針などを詳しくお伺いします。とりあえずのご相談だけでも結構です。何もお持ちいただかなくても結構ですが、下記の書類をお持ちいただけるとご相談がスムーズに進みます。
①被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
②被相続人の住民票の除票
③相続人の戸籍謄本
④相続人の住民票
⑤不動産の固定資産評価証明書
⑥登記済権利証(登記識別情報通知)、登記簿謄本等
⑦遺産分割協議書(ある場合)
⑧遺言書(ある場合)
上記の書類は当事務所で取得することも可能です。(別途費用がかかります)
※最終的に必要な書類はこちらでご確認ください。
相続登記をするのに必要な、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(戸籍附票)などの収集をいたします。
なお、印鑑証明書については、ご本人様でないと取得することができませんので、遺産分割協議等で必要となる場合は取得をお願いいたします。その他の書類は、司法書士が全て代わりにお取りすることもできます。お仕事等でお忙しい方は、丸投げしてくださって結構です。
遺産分割協議書や登記申請書の委任状に相続人様の署名押印を頂きます。
これらの書類は郵送でのやりとりも可能です。その際は、返送用の封筒も同封いたしますので、署名押印をいただき、ご返送ください。
相続不動産の管轄法務局(登記所)へ、登記申請します。
すべて、司法書士が代理しますので、ご依頼者様が法務局へ出向かれる必要はございません。
変更登記の完了まで1~2週間です。
登記の申請が完了しますと、法務局から登記識別情報通知、登記完了証が交付されます。(司法書士が代理で受領いたします。)
上記書類と、登記簿謄本、及び、お預かりしていた戸籍謄本等の相続関係書類をひとまとめにして、ご依頼者様にお渡しいたします。
なお、相続登記完了後、この件に関してご不明な点、ご質問等がございましたら、アフターフォーローとして無料でご相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。
亡くなられた方(被相続人)の相続人を確定するために、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)が必要です。これは、被相続人の出生(少なくとも12、3歳ぐらい)~死亡までの戸籍等が全て必要です。
また、結婚などで籍を新しくしたり、転籍したり、戸籍自体が改製されたりした場合、除籍謄本や改製原戸籍というものが必要となります。
これら複数の戸籍をもれなく揃える必要があります。ご自分で取得されても結構ですが、平日に役所へ出向く手間がかかります。また、郵送でのやりとりも可能ですが、記入漏れなどで申請書の再送が必要となったり、当然ですが往復の郵送費はかさみます。さらに、必要書類に一つでも漏れがあると、二度手間になり、時間もかかります。
被相続人の死亡の記載のあるものが必要です。住民票の除票には本籍地の記載を省略しないでください。
相続人全員の方の戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本と同じく、相続人全員の方の住民票が必要です。
相続人全員の方の、印鑑証明書が必要です。(遺産分割協議書に押印をしていただくご印鑑の証明書)
ただし、法定相続、遺言書、判決等裁判手続きによる場合には不要です。
相続登記の申請をする年度の証明が必要です。年度替わりに取得する場合は、一度お問合せされてから取得されたほうが無難です。(3月末に取得しても、3月中に申請ができなければ取り直す必要があります)
固定資産税評価証明書により登録免除税(実費)の額が決まります。なお、固定資産税評価証明書は市町村役場で取得可能です。また、名古屋市では市税事務所でも取得できます。
法務局に提出する書類ではありませんが、相続登記を行う不動産についての確認をさせていただくため、できる限りご提示いただきたい書類です。(紛失してしまったり、見つからない場合は不要です)
遺産分割協議書(作成済みの場合。なければ、司法書士が作成します)・相続放棄申述受理証明書等。
①公正証書遺言の場合・・・・・・・・・・・・ 裁判所の「※検認」は不要です。
①自筆証書遺言等(公正証書遺言以外)の場合・・裁判所の「※検認」は必要です。
※裁判所の「検認」とは
遺言の内容を確認し、偽造・変造を防ぐ為の手続きです。この手続きは家庭裁判所に申し立てる必要があります。司法書士に申立書の作成をお任せいただけます。遺言書に封印がしてある場合は、家庭裁判所で相続人が立ち会いのうえ開封しなければなりません。
なお、遺言書の検認は、家庭裁判所が遺言書の内容の真否を審査するわけではありません。よって、遺言書の効力の有無を確定するという手続きではありません。
被相続人の死亡の記載があるものが必要です。なお、出生~死亡までを遡る戸籍は不要です。
被相続人の死亡の記載のあるものが必要です。住民票の除票には本籍地の記載を省略しないでください。
遺言により、不動産を取得される方の戸籍謄本が必要です。これは、相続時における遺言者との相続関係を証明する為に必要となります。
戸籍謄本と同様、不動産を取得される方の住民票が必要です。
相続登記の申請をする年度の証明が必要です。年度替わりに取得する場合は、一度お問合せされてから取得されたほうが無難です。(3月末に取得しても、3月中に申請ができなければ取り直す必要があります)
固定資産税評価証明書により登録免除税(実費)の額が決まります。なお、固定資産税評価証明書は市町村役場で取得可能です。また、名古屋市では市税事務所でも取得できます。
法務局に提出する書類ではありませんが、相続登記を行う不動産についての確認をさせていただくため、できる限りご提示いただきたい書類です。(紛失してしまったり、見つからない場合は不要です)
登記の手続きに必要な費用は、司法書士の報酬と、法務局に登記申請をする際の印紙代(登録免許税)及び必要書類取得手数料や郵送代などの実費です。
※司法書士の報酬と登録免許税等の実費との合計がいくらぐらいになるか、目安を知りたい方はこちらをご覧下さい。
【下記費用は必要に応じて増加します。ご自分で必要書類の取得や作成される場合は、これらの費用は不要です。】
※相続関係説明図は原則作成必須の書類です。税理士・行政書士等に作成してもらったものがあり、それをご持参いただける場合は不要となり、費用がかかりません。
【また、相続登記手続きの報酬として、下記のような手続きや作成を含みます。】
【上記報酬の他に、法務局へ納める登録免許税及び実費が必要になります。実費は、戸籍や住民票取得の際に役所へ納める手数料、等です。】
【下記費用は必要に応じて増加します。ご自分で必要書類の取得や作成される場合は、これらの費用は不要です。】
※相続関係説明図は原則作成必須の書類です。税理士・行政書士等に作成してもらったものがあり、それをご持参いただける場合は不要となり、費用がかかりません。
【また、相続登記手続きの報酬として、下記のような手続きや作成を含みます。】
【上記報酬の他に、法務局へ納める登録免許税及び実費が必要になります。実費は、戸籍や住民票取得の際に役所へ納める手数料、等です。】
相続登記 (名義変更)手続き
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事 例 |
司法書士費用 (報酬)目安 |
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土地・建物の 相続登記
※申請件数1件 の場合
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例) 被相続人 ・・・夫 相続人 ・・・妻・子供2人
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法定相続の場合
妻 4分の2 子供 各4分の1 |
金4万円~金6万円程度 |
遺産分割協議をして 妻が相続する場合
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金5万円~金7万円程度 | ||
戸籍・住民票除票が揃わない場合(申述書作成必要) 等 |
金6万円~金8万円程度 |
※申請件数が増える場合は件数に応じてプラス1万5000円が掛かります。
(例:管轄登記所が複数に及ぶ場合・土地、建物をそれぞれ別の相続人が取得する場合等)
※※税抜き価格です。
内容 | 実費 | |
①登録免許税 |
固定資産税評価額の0.4%
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②戸籍等の取得
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戸籍(現在戸籍) |
1通450円 (※郵送で、小為替を使用する場合 +100円) |
除籍・原戸籍 |
1通750円(※同上) | |
住民票・住民票除票 |
1通300円前後(※同上) (役所により異なります) |
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③固定資産税評価証明書 |
1通300円前後 (役所により異なります) |
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④登記簿謄本取得
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事前調査(登記情報取得) |
1通335円(※H28.10~改定) |
事後取得用 |
1通600円 | |
⑤その他、郵送費、交通費等 |
実費分のみいただきます。
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内容 | 実費 | |
①登録免許税 |
固定資産税評価額の0.4%
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②戸籍等の取得
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戸籍(現在戸籍) |
1通450円 (※郵送で、小為替を使用する場合 +100円) |
除籍・原戸籍 |
1通750円(※同上) | |
住民票・住民票除票 |
1通300円前後(※同上) (役所により異なります) |
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③固定資産税評価証明書 |
1通300円前後 (役所により異なります) |
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④登記簿謄本取得
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事前調査(登記情報取得) |
1通335円(※H28.10~改定) |
事後取得用 |
1通600円 | |
⑤その他、郵送費、交通費等 |
実費分のみいただきます。
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【前提】相続する不動産が自宅の土地・建物。価格(固定資産税評価額)が2,000万円。相続人3人(妻・子供2人)。
《具体例1》→法定相続(妻2分の1、子供4分の1)で、戸籍や住民票など、必要書類は自分で揃えた、または税理士事務所等で揃えてもらい、相続関係説明図もある場合。
【報酬】4万円+【登録免許税・実費】8万円(2000万円×0.4%)=12万円(税込合計12万3200円)
《具体例2》→法定相続(妻2分の1、子供4分の1)で、戸籍や住民票などの取得合計6通と相続関係説明図の作成を司法書士にお任せいただいた場合。
【報酬】5万6000円+【登録免許税・実費】8万円(2000万円×0.4%)=13万6000円(税込合計14万0480円)
《具体例3》→妻にすべて相続する場合(遺産分割協議書の作成が必要)で、戸籍や住民票などの取得合計6通と相続関係説明図の作成を司法書士にお任せいただいた場合。
【報酬】6万6000円+【登録免許税・実費】8万円(2000万円×0.4%)=14万6000円(税込合計15万1280円)
※以上は一番シンプルな登記申請の目安です。事案の複雑なもの、相続人の数が多数である場合、申請件数が多い場合、戸籍が揃わない等で申述書を作成する必要がある場合等、費用を上乗せさせていただくこともございます。ご依頼の際は、きちんとしたお見積もりをさせていただきますので、ご安心ください。
※報酬(赤い文字)は司法書士事務所によって異なりますので、ご依頼の前の参考にしてください。なお、登録免許税・実費(黒い文字)はどの司法書士事務所に依頼しても同じです。
相続手続きについて、無料相談のお問い合わせやご不明な点など、どのようなことでもお気軽にご質問ください。
受付時間 平日9時~18時 土日祝もご相談可能です(ご予約制)