明け渡し手続きの流れ

ご相談~訴訟~強制執行

賃料滞納が続いている場合、まずは、様子を見る、というお考えもあることでしょう。しかしどうしようか迷っているうちに、どんどん損害額が大きくなります。

 

①賃料滞納の請求だけをしたいか

②賃貸借契約を解除し、退去をしてほしいか

 という方針だけでも決めて、お早めに行動されることをお勧めします。

 

(なお、3ヶ月程度の滞納で「信頼関係が破壊」=賃貸借契約を解除できる正当事由となります)



お電話(TEL 052-626-4017)もしくはメールにて、お気軽にお問合せ下さい。ご来所いただける日時の調整をさせていただきます。

 

お問合せ時には、「賃料滞納・明け渡しの相談をしたい」とだけお伝えいただければ結構です。その際、簡単に滞納の状況や、方針が決まっていればお伺いします。



ご来所時に、賃料滞納の状況やどうしたいか等今後の方針などを詳しくお伺いします。

 

なお、ご相談時に下記の書類をお持ちいただけるとご相談がスムーズに進みます。

賃貸借契約書

アパート・マンションの場合にはその階の平面図

③賃料滞納の経過をまとめた表やメモ書き

④建物の登記簿謄本(駐車場の明渡も含む場合は土地の登記簿謄本も必要です)

⑤建物の固定資産評価証明書(駐車場の明渡も含む場合は土地の固定資産評価証明書も必要です)

①②は訴訟に進む際必要になります。

③ご来所いただいた際に、口頭でお話しいただいても結構です。

④⑤は当事務所で取得することも可能です。(実費は頂きます)

 

なお、ご自分で内容証明郵便にて滞納賃料の請求や解除通知書を出された場合、その内容証明郵便(配達証明書含む)もご持参ください。



ご相談後、ご依頼頂ければ、即時、内容証明郵便にて、借り主に下記の通知をします。

①「滞納賃料を相当の期限を定めて支払え」という催告。

②「(相当期間内に滞納賃料の支払いがない場合)賃貸借契約を解除をする」という意思表示。

 

滞納賃料の支払いのみで明け渡しを求めない場合は、①で終わりますが、明け渡し訴訟を考えている場合(任意での明け渡しの可能性が低い場合)は①と②の内容を併せて記載し、一度の内容証明郵便で送ります。

 

内容証明郵便を送ることにより、「法的な手続きを取りますよ」という姿勢を見せることができますし、訴訟になった時の為の証拠にもなります。なお、相手が受け取ったことを(または、受け取らなかったことを)確実にするために、「配達証明」のサービスを付けます。



賃料の支払がなく、任意での立ち退きの交渉もできない場合は、訴訟の提起をします。

 

訴訟の申立から第1回の口頭弁論期日(裁判所での裁判の日)まで約1ヶ月半~2ヶ月かかります。相手が行方不明や住んでいるのに受け取らず訴状の送達(郵送)ができない、等の場合は調査報告書を作成して裁判所に上申書を提出し、法的に送達をしたということにしてもらう申立をする為、余分に時間がかかります。

 

なお、司法書士が訴訟の代理をできる範囲は、訴訟物の額が140万円以下に限ります。ただし、建物の明け渡しの訴額計算は固定資産税の価格(対象の部屋の広さ/全体の部屋の広さ)の1/2になりますので、新築のマンションや一軒家などでない限り、訴額が140万円以下に収まることも多いです。

 

(具体例)

アパート一棟の固定資産税の価格2000万円で部屋8部屋(全て同じ広さとします)の場合

2000万×1/8×1/2125万円司法書士が代理できます。



審理が終結し判決言い渡しの期日まで、即日~約1ヶ月かかります。

 

さらに、判決言い渡し~確定まで約2週間~1ヶ月です。(被告が判決を受け取ってから2週間の経過で確定)



強制執行の申立に必要な書類の申請(①執行分付与の申立②判決正本送達証明書の申請)を裁判所にします。

 

上記の必要書類が揃ったら、すぐ添付して強制執行申立ができるよう、強制執行申立書や添付書類一式を事前に作成しておきます。



強制執行の申立をすると、保管金提出書というものが交付されますので、裁判所の会計係に予納金を納めます。名古屋地方裁判所の場合、建物明け渡し6万円(動産執行の申立をする場合はさらに3万円)の予納金が必要です。

 

予納金を納めた後、執行官と打合せ(電話や面談)をします。執行場所や鍵の状況(鍵屋の手配)、執行業者(荷物の搬出、保管)の確認、及び明け渡し催告期日の決定をします。約2週間後の期日指定となります。



「明け渡しの催告の日」に、執行官と共にオーナー様も賃貸物件(アパートの部屋)に行き、催告(「○月○日(約1ヶ月後)までに退去してください。退去しない場合は強制的に退去してもらいます。」という内容)します。

 

この後、指定された期日までに任意で退去しない場合は、「明け渡しの断行」の手続きを行います。具体的には、賃貸物件のオーナー立ち会いのもと、執行官に強制的に退去をしてもらい、残された動産などをあらかじめ手配した専門の業者(運送会社など)に搬出、保管の作業をしてもらいます。また、残置動産の売却なども行います。



無事、明け渡し完了となりましたら、次の入居者の募集をしていただけます。

 

 

弊所からはお預かりしていた契約書等の書類をご返却します。

 

ご依頼いただきありがとうございました。



お問合せはこちらから

未払賃料回収・建物明渡請求について、無料相談のお問い合わせやご不明な点など、どのようなことでもお気軽にご質問ください。

TEL 052-626-4017

受付時間 平日9時~18時 土日祝もご相談可能です(ご予約制)