裁判所の手続き、というと「難しいもの」「弁護士さんに頼まないとできない」と思われる方も少なくないでしょう。
そもそも、裁判所は誰の為、何の為にあるのでしょうか。言うまでもなく、「国民」が「法律的サービスを利用する」為です。したがって、本来、誰でも、簡単に利用できなくてはなりません。訴訟も含めて、なるべく費用を抑えて、自分で手続きできることが理想でしょう。
確かに、今はインターネットで裁判所のホームページ等を見れば、手続きの方法は詳しく記載してありますし、平日に裁判所に何度も通うことができればある程度の手続き方法は裁判所の職員(書記官など)に教えてもらえます。けれども、どのような手続きを利用すべきか、書面の文章の作成方法など「法律的なアドバイス」までは裁判所はしてくれません。
こうしたことから現実的にはなかなか裁判所の手続きを「気軽」には利用することができないようです。
当事務所は、せっかくの法律的サービスの利用をもっと身近に、当たり前に利用していただきたいと考え、各種裁判手続きを、司法書士として提供できる正当な業務の範囲で、ご相談のしやすさから費用面も含めて「気軽に利用できる」よう、開業以来、力を入れて取り組んでいます。
裁判手続きをお考えの際に、司法書士にご依頼・ご相談していただくことを選択肢の1つとして入れていただき、国民の権利である裁判所のサービスをもっと身近に、気軽に利用して頂くことができたら幸いです。
司法書士は裁判所に提出する書類作成をすることができます。
つまり、地方裁判所へ提出する訴状や、家庭裁判所に提出する申立書等、全て作成する業務ができます。
地方裁判所の訴訟手続きについては、本人訴訟の支援、という形で司法書士が手続きの支援をします。
簡易裁判所において、訴訟物の価格が140万円以下の訴訟の手続き、及び民事手続き全般の「代理」をすることができます。
(※簡易裁判所において代理ができるのは「法務大臣の認定を受けた司法書士」に限ります。当事務所の司法書士前田も認定司法書士です。)
つまり、簡易裁判所の民事手続きに関しては、弁護士に依頼するのと同じように、「代理」(=丸投げ)をすることができます。
弁護士さんに頼むと費用倒れになるような少額の訴訟も、当事務所では費用を抑えて手続きをすることができます。
裁判所の手続きを利用するのが初めての方、司法書士に依頼するにあたり、どういった相談ができるのか、費用など大まかに検討されたい場合は、まずこちらをご覧下さい。
裁判所から突然書類が送られてきた、債権者や知らない人から何か手紙が送られてきた、など、まずはどのように対処したらいいのかわからない方はこちらをご覧下さい。
債務整理というのは、法律で認められた方法で借金を整理することにより、借金を帳消しにしたり、減額したりすることができる手続きです。
借金整理の方法というと、すぐ破産を思い浮かべがちですが、破産せずに減額して支払っていく方法もありますし、時には払いすぎたお金が戻ってくることもあり得ます。どの方法で債務整理をすべきか、どの方法にもメリットデメリットはございますので、その判断は専門家にお任せください。
詳しくは、こちらのページをご覧下さい。