借金の問題で、毎日精神的に苦しい思いをして過ごすのは辛いことです。借金返済の為にまた借金をするなど、悪循環から抜け出せなくなりがちです。債務整理というのは、法律で認められた方法で借金を整理することにより、借金を帳消しにしたり、減額したりすることができる手続きです。
借金整理の方法というと、すぐ破産を思い浮かべがちですが、破産せずに減額して支払っていく方法もありますし、時には払いすぎたお金が戻ってくることもあり得ます。どの方法で債務整理をすべきか、どの方法にもメリットデメリットはございますので、その判断は専門家にお任せください。
<当事務所にご依頼いただく安心ポイント>
① 当事務所にご依頼いただくことにより、即日、各債権者に取立てストップの通知をしますので、すぐに落ち着いた生活に戻れます。借金でお困りの方は取立てや督促の連絡に精神的苦痛を感じていることと思います。このようなことから、債務整理はスピード勝負と考え、素早い対応を心がけております。
② 債務整理の相談料は何度でも無料です。借金のお悩みがある方は、まずはお早めにご相談されることをお勧めします。また、借金でお困りの方は、司法書士費用がご用意できないこともあるかと思います。当事務所では司法書士費用の分割払いができます。
③ 当事務所に在籍する事務員は、名古屋の法律事務所にて債務整理や破産など多数経験しており、迅速かつ適切に事務手続きを進めることができます。債務整理や破産手続は、債権者との書類のやりとりや、裁判所提出書類等の事務的な作業も多く、司法書士の補助者というだけではない専門の事務員がいることも当事務所の強みです。
名古屋市の債務整理なら裁判まで対応可能な認定司法書士(※)にお任せ下さい。
(認定司法書士に債務整理を頼むことのメリット)
・過払金返還請求訴訟も対応可能です。(訴訟物の価格が金140万円以下に限ります)
・金融会社等から「訴訟」や「支払督促」を提起されることもありますが、その際にも対応可能です。
・亡くなられたご家族が多額の借金を抱えておられることがあります。その際は相続放棄をすることで、その借金の返済義務が無くなります。相続放棄の手続きは期間がありますので、早急に対応いたします。
※認定司法書士とは法務大臣の認定を受けた司法書士が、簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事事件で、弁護士と同様に代理人を務めることができる司法書士のことです。当事務所前田も認定司法書士です。
債務整理には、主に以下のような方法があります。
自己破産とは、借金の返済が困難になった場合、裁判所に申し立てをし、公的に借金全額の免除をしてもらう手続きです。
住宅などの財産を処分しなくてはいけない等のデメリットは確かにありますが、戸籍や住民票に載ることもありませんし、家電など生活用品をすべて失うこともありませんので、思ったよりもデメリットは少なく、通常の社会生活をすることは十分可能です。
借金がどうしても返済できなくなったことにより、
家庭崩壊していませんか?
お子様に十分な食事を与えてあげられていますか?
追い詰められて自ら命を絶ってしまおう、などと考えていませんか?
人生を立て直せることを思えば、自己破産をするデメリットよりもメリットのほうが大きいこともたくさんあります。
(決して、自己破産を強くお勧めしているわけではありません。あくまでも、債務整理の選択肢の1つとしてお考えください。)
個人再生とは、裁判所に申し立てて、公的に借金の減額してもらい、返済をしていく手続きです。
これは毎月決まった収入がある方等、一定の条件はありますが、債務総額の5分の1か最低100万円を3年間の内に返済することで、借金の元本自体の額を減らすことができるという制度です。
自己破産と異なり、住宅ローンを組んでいる方で持ち家を守りたいという方には特にメリットがあります。借金ができた経緯も問われませんので株やギャンブルなどで作った借金でも適用されます。
任意整理とは、裁判所を通さず、クレジット会社等の債権者と債務者間で、月々に支払っていける額を交渉し、任意の合意契約をすることです。
利息制限法に基づく計算をして(この時に過払い金があることが判明すれば、逆に債権者に請求できます)、借金総額を正しい額に戻した後に、将来の利息を免除してもらうよう交渉し、元金だけを利息なしで分割返済するよう、司法書士が交渉します。
金融会社や合計金額によって違いはありますが、だいたい合計36回(3年)払い~60回(5年)払いで合意でき、無理のない金額で、月々の返済を再スタートできるようにします。
過払い金返還請求とは、過去に払いすぎた利息の返還を債権者に求める手続きです。
利息制限法という法律で定められた上限金利20%を超えた金利で貸付の契約を交わしても原則無効であるため、返還請求ができます。2008年頃以前までは、利息制限法の上限金利を超えても、出資法という別の法律で最大29.2%までの金利が認められており、その差額のいわゆるグレーゾーン金利が存在した為、この時期までに借りていた方は過払い金が発生している可能性があります。
借金を完済してから10年の時効がありますので、過払い金請求をお考えの方はお早めにご相談ください。
※すべて税抜き価格です。
手続き内容
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基本報酬(着手金) |
報酬(完了後) |
個人再生 (住宅ローン適用なし) |
金23万0000円~
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無し(0円) |
個人再生 (住宅ローン適用あり) |
金28万0000円~
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無し(0円) |
※1 個人再生で、住宅ローン適用の場合、原則債権者10社までは23万円です。
10社を超える場合、1社につき1万円加算します。(上限30万円)
※2 個人再生で、住宅ローン適用の場合、原則債権者10社までは28万円です。
10社を超える場合、1社につき1万円加算します。(上限35万円)
※裁判所へ納める実費は別途必要です。
収入印紙10,000円、予納金12,268円
★個人再生委員を選任する場合、15万円~予納金が発生します。
郵便切手3000~5000円程度(債権者の数によって変動します)
(いずれも名古屋地裁の場合)
手続き内容
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基本報酬(着手金) |
報酬(完了後) |
自己破産 (個人・同時廃止事件) |
金18万0000円~ (※1) |
無し(0円) |
自己破産 (個人・管財事件) |
金23万0000円~ (※2) |
無し(0円) |
※1 個人の破産で、同時廃止事件の場合、原則債権者10社までは18万円です。
10社を超える場合、1社につき1万円加算します。(上限25万円)
※2 個人の破産で、管財事件の場合、原則債権者10社までは23万円です。
10社を超える場合、1社につき1万円加算します。(上限30万円)
※裁判所へ納める実費は別途必要です。
→同時廃止事件の場合、収入印紙1500円、予納金11000円程度、郵便切手が82円×債権者数×2+10枚、10円×5枚かかります。
→管財事件の場合、収入印紙1500円、予納金40万円(負債総額1億円未満の場合)
(いずれも名古屋地裁の場合)
手続き内容
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基本報酬(着手金) |
報酬(完了後) |
任意整理 (債権者1社あたり) |
金2万5000円 | 無し(0円) |
上記費用以外の減額報酬(債務整理により減らされた借金の額に定率をかけた報酬)などはかかりません。実費も含まれています。よって、上記以外の費用は一切かかりません。
手続き内容
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基本報酬(着手金) |
報酬(完了後) |
過払い金返還手続 |
1社につき 金2万0000円 |
回収金額の18% (訴訟で取り戻したときは回収金額の23%) |
※すでに完済している場合は、過払い金の中から費用を頂きますので、費用倒れになることはございません。
【ア行】
アイク、アイフル、アコム、アプラス、イオンクレジット(イオンフィナンシャルサービス)、エイワ、SBIカード、SMBCコンシューマーファイナンス、エポス、オリコ(オリエントコーポレーション)、オーエムシー
【カ行】
クオーク、クラヴィス、クレディア、クレディセゾン、KCカード
【サ行】
三和ファイナンス、三洋信販、CFJ、ジェーシービー、GEコンシューマーファイナンス、ジャックス、新生フィナンシャル、新生カード、シンキ、しんわ、セゾン、セディナ、ゼロファースト、セントラルファイナンス
【タ行】
タンポート、武富士、ディック 、DCカード、トヨタファイナンス
【ナ行】
ニコス、日栄、ニッセン、ネットカード、ノーローン
【ハ行】
フロックス、プロミス、 ポケットカード
【マ行】
三菱UFJニコス、三井住友カード、三井住友VIZAカード
【ヤ行】
ユアーズ、ユニマットライフ、UCS
【ラ行】
ライフ、楽天KC、レイク
その他の金融会社でも対応可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。