会社の登記(商業登記)とは、実在している会社が、一体どのような会社であるのか(代表者は誰か?どのような事業内容か?資本金はいくらなのか?そもそも実在する会社なのか?・・・等々)という一定事項(登記事項)を一般に公表して、取引の安全を図るために、行われているものです。
会社(法人)を設立した以上、決められた事項を登記することが義務づけられます。したがって、会社(法人)を設立して事業を営むことは、個人事業形態(登記は不要)で事業を営むよりも、はるかに信用度が高く、融資なども受けやすいのです。
商業登記は、上記に述べたように、決められた登記事項を登記することにより、取引の安全を図る為の制度であるため、登記事項に変更が生じたり、新たな登記事項が発生したりした場合は、その変更の登記を速やかにしないと取引の安全が害されてしまいます。
そこで、会社の登記ついては、各登記事項の登記の期限が商業登記法により定められています。具体的には、ほとんどの場合、登記事項の変更(新設)等の原因が生じてから、2週間以内に登記をすべきである、と定められています。
仮に、法で定められた登記期間内に登記をすることを怠った場合、登記申請義務者は100万円以下の過料に処せられる可能性があります(会社法976条1項1号)。したがって、登記事項に変更(新設)が生じた場合は、速やかに登記をすることをお勧めします。
会社(法人)を設立し運営する以上、登記(事項の変更等)に関しては、怠ることのないよう、常に注意を払うことが会社の信用にもつながります。
会社設立の登記をはじめ、各種変更等の登記も司法書士に全てお任せいただけます。
会社が存続する限り、登記が必要となる場面が数多くあることでしょう。当事務所では、ご依頼頂きました企業様に、登記を含めた、法務のサポートもさせて頂きます。会社の登記は、専門家である司法書士にお任せください。
会社・法人の登記のご相談は、無料でいつでも受付けております。「登記の必要性があるかどうか」、「事業を拡大したい(増資の登記手続きは?)」「登記費用はいくらぐらいかかるのか」など、どのようなことでもお気軽にお問い合わせ下さい。
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当事務所では、ご依頼者様の起業を支援する「会社設立サポート」や、組織変更・合併・会社分割・株式交換・株式移転などの「組織再編サポート」、その他各種法人の登記をご依頼いただけます。
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下記は、お問い合わせの多い主な登記です。以下に記載のない登記のご相談も受付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
なお、司法書士費用については、登記の種類によって異なります。会社設立の登記は7万円~(税別)。株主総会の変更決議がない変更登記等は1万5000円~(税別)。詳しくはお問い合わせ下さい。(実費等は別途必要です。)
株式会社の設立をお考えの方は、司法書士に設立の手続きをお任せ頂ければ、定款作成、公証役場への定款認証、法務局への登記申請代理、など面倒な手続き全てをお任せいただけます。
当事務所では定款の電子認証システムを取り入れておりますので、ご依頼いただければ定款認証の際に必要な実費4万円を0円にすることができ、登記費用を節約できます。(ご自分で申請をされる場合に必要な4万円を0円にすることができるので、実質の司法書士報酬はその分安くなります)。また、「登記申請」の業務は司法書士の独占業務ですので、最終的な登記申請まで、他の専門家の介入なくお任せいただけます。
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合同会社とは、平成18年の商法改正(会社法施行)により新設された会社形態です。株式会社と比較して、設立にかかる費用が安く、また、役員の任期の制限もない等、ランニングコストも抑えられるなどのメリットがあります。
まだまだ、株式会社よりは知名度は低いのですが、以前株式会社としていた大会社でもこの合同会社の形態を選択するケースも増えてきており、会社を設立する際には、一度ご検討いただいてもいいでしょう。
合同会社の設立手続きは、専門家である司法書士にお任せ下さい。
「役員に関する事項」に変更があった場合にする登記です。役員とは、取締役、代表取締役、監査役などです。この役員が別の人に変わったり、代表取締役(有限会社は取締役)の住所が変わったり、取締役が死亡した、といった場合に変更の登記が必要です。
なお、役員の任期は原則、取締役が2年、監査役は4年です。しかし、「株式の譲渡制限に関す規定」で、その定めを設けている株式会社(委員会設置会社を除く)については、定款で定めることにより、取締役および監査役の任期を最長10年まで伸ばすことができ、そうすることにより2年ごとの登記申請が不要となります。
当事務所にご依頼いただければ、現在の会社の状態(登記簿などから)を確認させていただき、ご希望に沿った形の会社の機関の設計の見直しのアドバイスもさせていただきます。
会社の役員の変更や、役員の設置等のご相談等、お気軽にお問い合わせ下さい。
会社の商号・目的等を変更した場合は、株主総会において定款変更の決議をした後に、その決議内容が記載されている株主総会議事録を添付して、登記申請をします。
定款の記載事項の中で、商号や目的が登記事項になっているので、それを変更した場合には、その変更登記が必要となるわけです。
商号や目的の変更、(それに伴う定款変更)のご相談等、お気軽にお問い合わせ下さい。
会社の本店所在地を、別の場所に移転するときには本店移転の登記が必要です。
会社の定款の内容により、定款変更が必要な場合とそうではない場合があります。(本店の所在地の定めをどこまで細かく定めているか、等で変わってきます)
本店移転の際は、定款の内容も確認させていただきながら、スケジュールの打ち合わせをさせていただきます。
本店移転をお考えの際は、お気軽にお問い合わせ下さい。
増資とは、株式会社が資本金を増やすために、新たな株式を発行することを言います。
増資により自己資金が増える(=資本の部の額が増える)ことによって、取引先や銀行などに対する信用力が上がり、融資してもらいやすくなる、等のメリットがあります。
増資の種類はいくつかあり、上場企業などの大企業が、広く一般の投資家から資金調達を行う方法(公募による増資)や、中小企業などが、役員や従業員など会社の関係者から資金調達を行う方法(第三者割当による増資)等があります。
当事務所では、各種決議や出資金の手続きから、登記の申請手続きまで、一連のスケジュールの打ち合わせをしっかりさせていただいた上で、全ての手続きをお任せいただけますので、増資をお考えの企業様はお気軽にお問い合わせ下さい。
平成18年の商法改正(会社法施行)に伴い、「有限会社法」が廃止され、それ以後は有限会社の新設はできなくなりました。
しかし、会社法施行の時点で既存の有限会社は、従来の有限会社に類似した経過措置・特則が適用される「株式会社」として存続します。今までと同じような会社形態で特に不便や変更もなければ積極的に移行する必要はありませんが、組織を大きくしたいなどの場合は、検討されてもいいでしょう。
なお、移行をするには、「特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記」と、「特例有限会社の商号変更による解散登記」の2つの登記を行います。この登記は同時にしなければなりません。その際、目的及び役員変更、増資手続きなども同時に行うことができますから、別個で登記手続きをするよりも実費(登録免許税)を節約することができます。
したがって、変更や増資手続きの必要が出てきた際に、有限会社から株式会社への移行の手続きを考えてみるのも一つです。
有限会社から株式会社への移行のご相談はお気軽にお問い合わせ下さい。
株式会社の事業を廃止した際は、「株式会社解散」と、その後の「株式会社清算結了」の登記をする必要があります。これにより会社の法人格が消滅します。
株主総会での解散決議(清算人の選任)をし、債権者への公告、解散及び清算人の登記、清算手続きの承認、等々、一連のスケジュールを打ち合わせさせていただきながら手続きを進めてまいります。
会社の事業の廃止をされる場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。
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