抵当権(根抵当権)設定登記

住宅ローンを組んで不動産を購入する場合

司法書士立ち会い及び抵当権(根抵当権)の設定登記が必要

不動産を購入する際に、銀行等の金融会社から住宅ローンの融資を受ける場合は、司法書士による抵当権設定登記が必要になります。住宅ローンの融資を受け、不動産の購入をお考えの場合で、ご自分で依頼する司法書士を決めたい方は事前にご相談下さい。

 

ご自分で依頼されることにより、不動産購入から銀行の決済の流れなどもよくわかり、また、費用に関しても、銀行や不動産業者指定の司法書士よりも安価に収まることが多く、結果的に満足される方が多いです。

抵当権設定の流れ(不動産売買~決済~登記申請の流れ)

※根抵当権も基本的には同じ流れです。

 

✔【決済日のお手続きの流れ】

①ローンの仮審査申込み(金融機関に対し)

②不動産売買契約(売主・買主双方。通常、不動産業者が仲介します)

③ローンの本審査申込み(金融機関に対し)

④金銭消費貸借契約(金融機関と)

 

※当事務所へご依頼いただく場合は、ローンの審査申込みの際に、金融機関へ司法書士指定をしたい旨、お伝え下さい。金融機関の了承が得られれば、司法書士が下記のとおり決済の準備をいたします。

 

①司法書士によるお見積もり

②不動産業者・金融機関と連絡をとり、決済の打ち合わせ

③金銭消費貸借契約後、金融機関より登記必要書類を受領

 

となります。

 

✔【決済当日のお手続きの流れ】

①決済直前の最新登記情報を確認(司法書士により確認

②金融機関による融資(司法書士が立ち会い、書類や登記申請意思確認のもと

③所有権移転登記書類引渡(司法書士立ち会いのもと

④所有権移転登記(司法書士が申請

⑤抵当権設定登記申請(司法書士が申請

 

となります。

 

住宅ローンの借り換え

また、不動産の売買以外でも、ローンの借り換えの際にも、抵当権の設定(及び抹消)の登記をする必要があります。借り換えの際は、売買とは異なり、不動産の所有権は移転しませんので、ローン借り換えの融資実行日には金融機関とのやりとりのみとなります。この場合も、金融機関が司法書士の指定をする場合もありますが、ご自分で司法書士を選ぶことも(全てのケースではありませんが)可能です。司法書士の報酬も、銀行指定の司法書士よりも安価に収まることが多く、結果的に満足される方が多いです。

 

一般的に、銀行指定の司法書士に依頼すると抵当権設定登記の報酬(実費は別)は6万~10万円程度です。当事務所の報酬は一般的な相場(2013年日本司法書士会連合会報酬アンケート結果8ページより)の平均程度ですので、安心してご依頼ください。

当事務所へ抵当権(根抵当権)設定登記をご依頼いただく場合

抵当権(根抵当権)設定登記のお見積もり

不動産の購入の際に住宅ローンを組む場合、または、住宅ローンの借り換えが決まりましたら、融資を受けられる金融機関(または不動産会社に)ご自分で司法書士を指定したい旨、お伝えください。

 

お見積もり(概算)をご依頼される場合は、登記簿謄本、抵当権設定契約書(まだ契約前の場合は借り入れの額をお教えいただければ大丈夫です)をご準備いただき、FAX、メールなどでお知らせ下さい。

 

お電話・FAX・メールはこちらから

抵当権設定登記の必要書類

抵当権設定(及び住宅ローンの場合は抹消)の登記に際して必要な書類は下記のとおりです。

 

また、担保物権である不動産の登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合は住所変更の登記も必要となります。


【抵当権設定登記の必要書類】

 

~金融機関等より(通常)交付される書類~

・抵当権設定契約書

・金融機関の代表者事項証明書(登記申請日より3ヶ月以内発行のもの)

・司法書士への委任状(金融機関分)

 

~ご依頼者様に準備していただく書類~

・不動産の権利証・登記識別情報(※紛失した場合は別途対応が必要)

・印鑑証明書(登記申請日より3ヶ月以内発行のもの)

・司法書士への委任状(ご依頼者様分ー委任状は司法書士が作成。署名捺印をお願いします。)

・住民票・戸籍の附票(※対象不動産上の住所が現在の住所(印鑑証明書に記載されている住所)と異なる場合は必要)

 

 【抵当権抹消登記の必要書類】

 

~金融機関等より交付(返却)される書類~

・登記原因証明情報(抵当権解除証書等)

・金融機関の代表者事項証明書(登記申請日より3ヶ月以内発行のもの)

・抹消登記する抵当権の抵当権設定契約書(登記原因証明情報)

・司法書士への委任状(金融機関分)

 

~ご依頼者様が準備していただく書類~

・司法書士への委任状(ご依頼者様分ー委任状は司法書士が作成。署名捺印をお願いします。)

 

 

抵当権(根抵当権)設定登記手続き費用(司法書士報酬)

以下、司法書士報酬の目安となります。

 

  • 抵当権設定登記申請→3万円
  • 根抵当権設定登記申請→
  • 立会料→1万円

  

【下記費用は必要がある場合にのみ加算する費用です。】

  • 所有権登記名義人表示変更登記(設定者(ご依頼者様)の登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合)→1万円

 

【借り換えの場合】

  • 抵当権抹消登記申請(売主が抵当権を設定している場合)→1万円~

 

※売主様が権利証又は登記識別情報通知を紛失された場合は、司法書士が売主様本人と面談のうえ「本人確認情報」を作成します。この費用は別途必要になります。

 

 【上記報酬の他に、法務局へ納める登録免許税及び実費等が必要になります。 

 

※税抜き価格です。 

 

抵当権設定登記の登録免許税及び実費について

 内容   (本則) (平成29年3月31日までの適用)

①登録免許税(抵当権設定)

 

 

 

土地

固定資産税評価額の

0.4% 

 

建物

固定資産税額の

0.4%

(住宅用家屋の軽減税率適用の場合)

固定資産税評価額の

0.1%

②固定資産税評価証明書

取得

 

1通300円前後

(役所により異なります)

 

③登記簿謄本取得 

 

事前調査(登記情報取得)

1通335円(※H28.10~改定)

事後取得用 1通600円

④その他、郵送費、交通費等

 

実費分のみいただきます。

 

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